2017-04-28 第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
ただ、その上で申し上げますれば、現在の通信傍受法においては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪として規定されておりまして、テロ組織がこれらの犯罪行為を行った場合には、法に定める要件と手続に従って、当該事案の犯罪捜査としての犯罪関連通信を傍受することが許されることとなります。
ただ、その上で申し上げますれば、現在の通信傍受法においては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪として規定されておりまして、テロ組織がこれらの犯罪行為を行った場合には、法に定める要件と手続に従って、当該事案の犯罪捜査としての犯罪関連通信を傍受することが許されることとなります。
しかしながら、厚生労働省におきましては、技能実習生に係る強制労働が疑われる事案でありますとか、あるいは技能実習生への暴行、脅迫、監禁等、技能実習生からの違約金等の徴収等、技能実習生の預金通帳、印鑑、旅券等の取り上げ等が疑われ、かつ、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が疑われる事案等につきましては厳しく対処する所存でございまして、かような事案につきましては、出入国管理機関との合同監督、調査を実施するなど
○三浦政府参考人 今回の通信傍受法改正法案におきましては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪に加えられるほか、通信傍受手続についても合理化が図られるという内容のものでございます。
二件目は、昭和五十二年三月三日、都内千代田区の経団連会館に侵入し、拳銃、猟銃を発射して会長室に立てこもった逮捕監禁等の事件。三件目は、平成五年十月二十日、都内中央区の朝日新聞東京本社内で同社社長らと面会中、拳銃を使用して自殺した銃刀法違反等の事件であります。
それから、諸外国の状況につきましては、これまた概略を大臣から御答弁させていただきましたけれども、ドイツにおきましては、強姦、傷害、監禁等の一定の犯罪の被害者、違法行為により死亡した者の遺族、それから私人訴追の権利を有する者などは、提起された公訴に参加することができるものとされている。公訴参加いたしますと、質問権、証拠申請権、意見陳述権、上訴権等が認められていると承知しております。
諸外国における制度の運用状況につきましては、必ずしもその詳細を承知しているわけではございませんが、まずお尋ねのドイツにおきましては、強姦、傷害、監禁等の一定の犯罪の被害者や違法行為により死亡した者の遺族等について公訴参加が認められておりまして、二〇〇五年には一万件を超える事件について公訴参加が行われていると承知しております。
このような考え方のもと、ICC規程においては、対象犯罪を各締約国において処罰できるようにすることは義務づけられてはおりませんけれども、ほとんどのものが我が国日本の現行国内法において、殺人罪、また傷害罪、逮捕監禁等の罪として処罰は可能であります。 なお、対象犯罪の一部について我が国で処罰できない可能性は、理論上はあり得ます。
もちろん、金銭の供与等については、川端参考人がおっしゃったように、今まで法律にはございませんでしたけれども、ほかの略取誘拐ということは理論的には可能であったし、あるいは、もちろん暴行、脅迫、逮捕、監禁等の適用ということも理論的にはあり得たと思うんです。
○古田政府参考人 人質にする行為というのは、これは、人質にする行為が日本で犯罪行為に該当するときは、監禁等を手段とする、あるいは誘拐等を手段とするということが大前提になっているわけでございまして、そういうことで、そういう方法によって人質にした場合は、これは含まれるということでございます。
○政府参考人(金重凱之君) お尋ねの事件は、新潟県の柏崎市に所在しております株式会社柏和運輸という会社を解雇されました同社の労組員等、これが事件の被害者でありますが、八人が、平成十年十月十八日に、この会社とコンクリートミキサー車の売買契約をした別の会社、これは株式会社新潟明送というふうに言いますが、この別の会社の社長以下四十四人を含めまして、その他の者等を含めまして五十名から暴行、監禁等を受けた事件
つまり、ミキサー車の売買契約の正当性を表明したというようなことでございまして、暴行や監禁等のトラブルを疑わせるような言辞はなかったというふうに聞いておるところでございます。
先ほどからいろいろとマフィアとか暴力団の危険性を御指摘になりましたけれども、彼らの場合は、暴力を背景にして暴行、脅迫を行う、さらには逮捕監禁等、それから麻薬であるとか銃器というような違法行為というものを日常的、継続的、反復的に行っておる集団であるわけですね。したがいまして、当然刑罰というものは覚悟の不法集団というものであるわけです。
○政府委員(伊達興治君) 昭和四十五年三月に発生しましたよど号ハイジャック事件の犯人グループについてでありますけれども、この人たちに対しましては、強盗致傷、国外移送略取、監禁等の容疑で逮捕状を取得し、ICPOを通じ国際手配を行っているところでございます。同人らが帰国した場合ということでありますが、そのときは法に基づき厳正に措置すべきものと考えております。
○伊東(秀)委員 私が伺ったのは、その集団脱走のときの脱走の理由に監禁等があった、それから客が少ないといってペナルティーを科して監禁、それから給料差し引きがあった、この点について調査したかということなんですが、時間もありませんので、多分してないから今のようなお答えになったものと推測いたします。 さらには、今回トーレス労働大臣が訪日されたときに当時の小里労働大臣とお会いになった。
したがいまして、検察官といたしましても、そういうような効果があったことは、それが事実であればそれはそれなりに評価さるべきであり、片や一方、そういうことがあるからといって、今回起訴されておりますような事実が傷害致死あるいは暴行、監禁等ということで刑事責任をとられるべき行為であるという点とは、また別のことであろうかと思います。
「仮にただいま御指摘の第三十一章「逮捕及ヒ監禁ノ罪」とありますのが二百二十条と二百二十一条のこの二カ条からなる法律をつくるといたしますと、やはり逮捕監禁等の処罰に関する法律ということになるのじゃないかと思います。」こういうことで、だから今度の航空機強取のこの法律とそれから逮捕監禁罪と、本質的には何も変わっていないので、だからそう直すのがむしろ当然ではないかという意味の答弁をされている。
それならば三十一章は「逮捕及ヒ監禁等ノ罪」と当然すべきだった。しかもそれに類似したのはこれだけではありません。刑法の百十一条、百十八条の二項、百二十四条の二項、百二十六条の三項、百二十七条、百四十五条、百四十六条の後段、百八十一条、百九十六条、二百五条、二百十三条の後段、二百十九条、二百四十一条後段、みんなそうです。私はそれでは説明にもならぬと思う。
○伊藤(榮)政府委員 仮にただいま御指摘の第三十一章「逮捕及ヒ監禁ノ罪」とありますのが二百二十条と二百二十一条のこの二カ条からなる法律をつくるといたしますと、やはり逮捕監禁等の処罰に関する法律ということになるのじゃないかと思います。
しかしながら、考えられる問題としては、いろいろ障害に至らない、たとえば暴行であるとかあるいは脅迫であるとか、場合によっては監禁はやはり身体に害を加えられたということに入るのかどうか、これは拘束は加えられるけれども、害は加えられないという解釈も可能だけれども、こういうような暴行、脅迫、監禁等を加えなかったのはどういうわけでしょうか。
○萩原政府委員 先ほど御指摘のありました、告訴状が出されました翌日、と申しますと昨年の五月二十一日でございますが、ヒロセ分会の分会長の奥山志郎ほか七名の方々が東京法務局の人権擁護部においでになられまして、その告訴状の写しを提出され、「ヒロセ電機株式会社ではこの組合員に対して暴行、監禁等の行為を数多く行っている。
先ほど御説明をいたしましたように、この事件について事後に捜査をいたしました結果、逮捕監禁等の容疑が出てまいりましたので、強制捜査二名を含む七名を検挙いたして処理をいたしております。 そういう警察の基本的な姿勢につきまして、暴力集団を泳がせておるとかあるいは暴力を恐れておる、こういうことではあるまいかという御質問がございましたが、そのようなことはございません。
しかしながらその後におきまして関係者の事件捜査をいたしました結果、先ほど申し上げましたように、この事件について不法逮捕監禁等の容疑が出てまいりましたので、御指摘のリーダー格の丸尾良昭を含め七名の者を検挙し、措置をいたしております。兵庫県警としては、現行犯検挙はいたしておりませんけれども、この事件については適切なる捜査措置をとったものと私どもは考えております。